オリジナルデザイン看板ナビ


Q.386
コインパーキングでの不当請求都心のコインパーキングに駐車するため、車をバックで...

コインパーキングでの不当請求都心のコインパーキングに駐車するため、車をバックで入庫しました。入庫後に車を擦る異音がしたので確認したところ、既にロック版が上がっていました。どうやら私の前に停めた車が料金を支払わずロック版を乗り越えたようです。前の使用者の料金を払いたくないため、看板の連絡先に電話を入れたのですが、「ロック版を確認せずに入庫したあなたに責任があるので料金は全額払って下さい」と言われました。管理会社の言い分として、看板にそう書いてあるからだそうです。私が防犯カメラで確認してください、と言っても応じてくれず、規約だからの一点張りです。法的には 前の使用者の支払い義務はない”と論理的に説明できる方法を教えて下さい。絶対に納得できません。※消費者相談センターに電話をしたのですが、弁護士費用と時間を払っても訴えるか、二度とその会社を利用しないかのどちらかだと言われました。とりあえず記録には残しておきますとも・・・。たった3000円のことですが泣き寝入りはしたくありません。直接その会社に訪問し法的な話をしたいので"民法○条の○項に従い返金してください"と話せる根拠をご教授下さい。宜しくお願いします。



A.386
コインパーキングでの不当請求都心のコインパーキングに駐車するため、車をバックでのベストアンサー

sgx4500さんの回答はごもっともだと思いますが、それだと、質問主さんは、再度車の下をすらないと駐車場から脱出できないわけですから、3000円を支払ってしまったのは仕方がないと思いますよ。私としては、sgx4500さんのご回答と、下の方で民法703条について触れていた方の回答をミックスしたものをアドバイスさせていただきます。まず、システム不備については、sgx4500さんのご指摘でいいと思います。料金とはいうのは対価関係にないものについては発生しないものなのです。500円のものを注文したら500円払って500円の品を受け取る。今回はそういう関係ではなく、前の利用者が料金を支払わないままでいたら、それが後の利用者に引き継がれてしまうというとんでもないシステムなわけです。駐車場側は看板にそう書いているから免責されると主張していますが、それは駐車場側の押し付けであるのは明らかです。消費者契約法を持ち出すと、消費者契約法10条には、「民法、(中略)公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と規定しています。ということは、今回の他人の使った分まで払えっていうのは、消費者契約法10条に基づいて無効なのです。そして、民法703条はこう規定しています。法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。ですので、まず他人の料金分については消費者契約法10条に基づいて無効、そして過払いした金額については民法703条に基づいて返還請求を求めるということになります。3000円なので、内容証明郵便でこれを送ると、さらに費用がかさみますからそんなに遠くない会社なら、直接出向いて以上のことを説明し、交通費を含めて請求するべきだと思います。なお、普通の郵便でもいいと思いますよ。で、なんにもアクションが無い場合は、新聞等に片っ端から投書すれば一紙くらいは採用してくれるかもしれませんから、3000円以上の原稿料はもらえます。




   

Q.387
石原氏と蓮舫氏どっちが、、権力任せ???蓮舫節電啓発担当相は15日午前の記者会...

石原氏と蓮舫氏どっちが、、権力任せ???蓮舫節電啓発担当相は15日午前の記者会見で、東京都議会の民主党が夏の節電対策として清涼飲料水の自動販売機で日中の電力使用の停止を求める条例案を提案する方針を固めたことについて「経済活動に影響が出るものを権力で要請するのは国民がどう考えるか」と疑問を呈した。それでは、、蓮舫氏は権力で何をしたか???蓮舫氏、民主党が仕分け・廃止したもの・石油と塩の備蓄・防衛費⇒自衛隊災害救出活動も縮小・スーパー堤防・災害対策予備費・地震再保険特別会計・耐震補強工事費・学校耐震化予算・除雪費用・八ッ場ダム石原氏がしようとしてる事。。。石原慎太郎東京都知事が、電力消費が多いとしてパチンコ店と並んで批判したのが自動販売機だ。東京電力管内の清涼飲料水の自販機は約84万台で、1日の消費電力量は約400万キロワット時、一般家庭の41万世帯分の電気を使っているとの試算もある。・パチンコ業界看板等の電気を消灯・夏場飲料水自動販売機停止雇用問題だけで言ったら、蓮舫氏が絶対的に不利ですね。貴方は、、、どちらが権力、、力任せだと思いますか???



A.387
石原氏と蓮舫氏どっちが、、権力任せ???蓮舫節電啓発担当相は15日午前の記者会のベストアンサー

キロワット時で物を語ると無知は石原君同様に恥をかくよ。東京電力管内自動販売機最大消費電力量26万kw東京電力管内パチンコ店最大消費電力量86万kwですよ。ちなみに東京電力管内のTVの最大消費電力が100万kwになるそうです。全TV局が消費電力ピーク時に放送を数時間停止すると視聴者はTVを自然と消すので100万kwの消費電力が節電になります。でどちらが権力、力任せかと言うと当然石原です。蓮舫氏は国政で全国民に対して発言する権限があります。一方知事は東京都までしか権限がありませんので東京都以外に口を出すのは越権行為です。まずは間違った数字での風評被害を発生させた責任の謝罪が石原はまだです。




   

Q.388
建設業の労災認定に関する質問です。私は建設関係企業(建設業許可取得の法人)の事...

建設業の労災認定に関する質問です。私は建設関係企業(建設業許可取得の法人)の事業主です。先日、当社の元請け工事現場にて、落下事故があり、作業員が骨折(腰骨)しました。その作業員は当社の正式な社員ではなく、俗に言う「応援職人」という形で、期間限定(約2ヶ月間)で作業に当たってもらっておりました。その作業員はどの企業にも属しておらず、また看板を上げて営業している一人親方とも少し異なり、いわゆる応援専門の職人さんです。腰骨を折る大けがですので、当然、入院(2カ月)〜通院(現在継続中)であり、当社としては@入院費用の全額負担、A通院費用の全額負担(継続中)、B御見舞金3万円、を支給しました。当社の労災が使えると、これらの負担も無くなり、非常に助かるのですが、労働基準監督署に問い合わせたところ、一人親方扱いになるので、御社の労災は使用できませんとの事でした。ちなみに、怪我をした職人さんは特別加入していませんでした。ここまでなら良かったのですが、怪我をした職人さんのご家族から、入院〜通院期間中(完治するまで)の休業保証(月額約25万円を6カ月分)と、痛みが取れないらしいので、かかりつけの個人病院への転院&再手術の費用の全額(未知数です)を請求され、非常に困っております。すでに、上記に書いた通り、50万円以上を当社負担で支給しており、できれば労災を使用したいのと、金銭的理由で顔見知り同士で裁判という形はなるべくとりたくないというのが本音です。どなたかこの分野について詳しい方が居られましたら、お知恵をお借りしたいと思います。宜しくお願い致します。



A.388
建設業の労災認定に関する質問です。私は建設関係企業(建設業許可取得の法人)の事のベストアンサー

当社の元請け工事現場・・ならなにも気兼ねはないわけですから2か月の期間限定の雇用者として貴社の労災を使えばいいと思いますが。所得税引いた証拠はありませんか。雇用契約書作れませんか。本気で対応しないと会社潰しますよ。今からでも多少お金かかっても労務士さんに相談されたらいかがでしょう。労務士さんのたった一言のアドバイスのおかげで労災にかかわるの危機を脱した経験があります。同じ時期に同じような事故が知り合いの会社で起こり、その会社は指名停止や、社長が起訴をうけましたので知識のある専門の方に早く相談して最善の方法をアドバイス受けたがいいと思いますよ。




 
 

Q.389
町内会の加入について。1年ほど前に千葉県野田市にある一戸建てに越してきました。...

町内会の加入について。1年ほど前に千葉県野田市にある一戸建てに越してきました。当時、班長さんから町内会の勧誘があったのですが、加入は自由と言われたので、加入しませんでした。私個人として、町内会の必要性を全く感じてません。加入しない場合もゴミ当番はやってもらうとのことだったので、もちろんやりますと答えました。そして平和に1年暮らしてたのですが、つい最近町内会長が自ら勧誘にきました。(ちなみに入会費10000円、年会費4500円)加入する意思がないと伝えたところ、「じゃあゴミ置き場は使わないで下さい」と言われました。町内会に加入しないとゴミ置き場を使用できないのですか?と聞いたら、「強制ではないけど、常識で考えてほしい」と言われました。ゴミ置き場は私道にあって、BOXとかはなにもないです。可燃ゴミや不燃ゴミはそのままだすだけで、ネットとかありません。資源ごみの時はゴミ当番が回収の袋や箱をだすという仕組みです。その資源ごみの回収袋や箱を普段しまってる資材置き場があって、そこは所有者に年間10000円で借りていると言われたので、その金額も負担すると言いました。(約250世帯なので1世帯年間40円ほどだと思いますが)それでも納得してくれないようです。町内会の加入は自由と言いながら、はんば強制です。市役所と地域のゴミ推進委員の方に尋ねたら、「ゴミ当番さえやれば、町内会の加入は関係ない」と言われたので、その旨を会長に伝えたところ、「ゴミ置き場は町内会で管理してるので、ゴミをだしたかったら、ゴミ収集車が来た時に直接手渡して、ゴミ置き場にはおかないでくれ」と言われました。ゴミ置き場を町内会で管理してるっていっても、普段はただのジャリの道路です。立て看板もなにもありません。可燃ゴミと不燃ゴミの時はゴミ当番も誰も立ちません。資源ゴミの時だけゴミ当番2人が1時間だけ立ってるだけです。私としては、ゴミ当番はやるし、資材置き場にお金がかかるならその費用も負担するつもりですが、本当に町内会に入らなければゴミ置き場にゴミは置けないのでしょうか?



A.389
町内会の加入について。1年ほど前に千葉県野田市にある一戸建てに越してきました。のベストアンサー

各地で出ている自治会のゴミステーション利用禁止は、最高裁で違憲判決が出ています。利用は可能です。自治会は任意団体なので強制では無いですし、最高裁は会費についても強制は違法だと判事しています。最高裁判所はとりあえず、そういった判決を出しています。それ以上でも、以下でもないとおもうのが私見です。




   

Q.390
*海岸へのオイル不法投棄を、親族が町議だった為に警察が黙認している件。以前話...

*海岸へのオイル不法投棄を、親族が町議だった為に警察が黙認している件。以前話が進まなかった事と、証拠のデジタル映像が無くなった為、再度の投稿です。3年半前から気になっていた事ですが、海岸線に穴を掘って何かを埋めている人達を見る様になりました、始めは海岸線の焚き火”の後を埋めていると思っていましたが、1年半前の冬、それがオイルの不法投棄だと解り、地元警察へ電話をしました。『今、目の前でオイル(20キロ缶入り)の不法投棄がされています、直ぐ確認してください』と。その海岸の後ろに、Y発動機会社の資材置き場があり、4年前、私が越して来て以来、何度も見ている光景でもありました。通報から警察が来たのは45分後で、その時は既に車も無く『来るのが遅いよ”』と撮った写真を確認して貰っていると、私達の目の前をそのY発動機の看板入りの車が通過し、巡査がバイクで後を追って行きました。2〜3時間後、巡査の方が私の家へ来て、Y事務所での一部始終を話してくれ、投棄した若い従業員も、過去何度も捨てたと白状し、反省しているし、『始末書を書かせたから、2度目は無いですよ安心して下さい。協力有難うございました』と。話に不審感を持った私は『不法投棄は1千万以下の罰金か、懲役5年でしょ』と言うと、巡査は慌てたように、(やや威嚇気味に)『あれはペンキだったんだ、オイルではない』と、しきりに否定し続けました。1年後、近くの交番に新しく着任された巡査の方にも、今だ進まないY発動機による不法投棄の事を話しましたが、『調べます』と言ったまま1年半、何の連絡もありません。*ところが数日前の事、不法投棄についてある方から、『Y発動機の親族が町議だったから、警察も揉み消したんだね』と言われ、この数年、警察から何の連絡も無い事が理解でき、ただただ唖然としています。*Y発動機は、町では古株のようですが、この町は牡蠣養殖が有名であり、鶴べい氏も来たりで、テレビにもかなり取り上げられています。なんと言っても、海産物で有名な地域の港町で、漁師相手にY発動機はオイルの処理費用を取っているにも係らず、委託されているオイルを数年に亘り海に捨てる(渚に埋める)とは言語道断です。*始めにお答え下さった方々、取り消してしまい申し訳ありません。再度の投稿ですのでよろしくお願いします。



A.390
*海岸へのオイル不法投棄を、親族が町議だった為に警察が黙認している件。以前話のベストアンサー

県警の監査室はいかがでしょう。




   看板


トップページ




Copyright(C)オリジナルデザイン看板ナビ